0 はじめに

親のことを大切に思う皆さんへ。親の預金が急に下ろせなくなる事態に直面する家族が増えています。特に、認知症や健康問題が原因で、預金が凍結されることがありますが、親が元気なうちにしっかりと準備をしておけば、こうしたトラブルを避けることができます。

 

この記事では、介護と経営とを両立するために、親の預金凍結を防ぐために知っておくべき最低限の情報をまとめました。緊急時にも役立つ実用的な対策を詳しく解説しています。

 

1 預金凍結の原因とプロセス

親の預金が凍結される背景として、金融機関の意思確認が厳格化されたことや、オレオレ詐欺などの特殊詐欺を防ぐという時代背景もあります。

 

1.1 預金凍結のプロセス

介護資金のために子供が親の口座がある銀行に行き相談使用したところ、銀行担当者に親の認知症が伝わってしまい、預金が凍結してしまった。

また、親のキャッシュカードで引き出していたところ、大きい金額を下そうとしてATMでエラーが出て、そのまま預金が凍結をしてしまったというご家族もいました。

 

この場合に、親御さんの意思確認を銀行が行い問題ないと判断されれば、また引き出すことが可能ですが、認知症の悪化などにより判断能力が難しいとされると、成年後見が求められることになります。

 

1.2 凍結預金を下すために成年後見が必要

預金が凍結し、ご本人の判断能力が難しいと銀行から判断されると成年後見制度を利用しない限り預金がおろせなくなります。

ただ、この成年後見制度については、

「ご家族が後見人に選ばれるかわからない」、

「一度利用スタートすると途中でやめることができない」など

使いづらい点が報告されております。

 

そのため、家族の中で頼りたい方(子供さんなど)がいる場合には、当該子供さんが親のことを支えやすいように、あらかじめ準備をして仕組みを作っておくことがとても大事になります。

 

2 預金凍結を防ぐ具体的な対策

親の預金凍結を防ぐためには、事前に様々な対策を講じることが重要です。以下に、具体的な対策を挙げて、それぞれの方法について詳しく説明します。

 

2.1 定期預金から普通預金にする

定期預金は一定期間引き出すことができず、また解約して普通預金にするには、窓口に行かなくてはいけません。

急な出費に対応するなど預金の管理に柔軟性を持たせるためには、普通預金に切り替えておくことがおススメです。普通預金なら、いつでも必要な時にATMで引き出すことができます。

 

2.2 キャッシュカードと暗証番号を共有する

家族でキャッシュカードと暗証番号を共有しておくことで、子供が親の同意を得て代わりに預貯金の引出しに対応できます。

ただし、親御さんが重い認知症になり、判断能力が難しくなり預金が凍結されるとおろせなくなります。

 

2.3 年金口座と引き落とし口座をまとめる

年金が振り込まれる口座と、生活費や施設費用などの引き落とし口座とを一つにまとめておくことも有効です。

これは事前に整理しておくと、子供さんの負担がだいぶ楽になります。

口座がいくつもある場合に、それぞれの口座の残高と引き落とし金額を調整・操作するのはとても大変です。

年金は継続的に入ってくる大きい資産です。年金資産を有効活用するためにも、年金が入ってくる口座と引き落としの口座をまとめておくことで、子供さんの方で特に操作を必要とすることなく、

「入ってきては支払われる」「入ってきては支払われる」という自動回転の仕組みが作れます。

また、通帳に履歴が残るので、お金の出入りの管理も。容易にできるようになります。

 

2.4 子供の預り金口座を作成する

親の名義で預金を管理するのではなく、子供の名義で預り金口座を作成し、親の生活費を管理する方法もあります。

ただ、子供の口座に移すことについて、法律上・税務上のリスクがあったり、相続が発生した時に相続財産の範囲でトラブルになるリスクもあるため、おススメはしていません。

 

2.5 代理人カードを作成する

銀行によっては、親が代理人を指定できるサービスを提供している場合があります。代理人カードを子供が持つことで、親の口座から引き出すことができます。

ただし、代理人カードには更新が必要であったり、代理人カードの要件として生計同一を求める金融機関があったり、そもそも趣旨は、認知症の親の財産を引き出すというものではないため応急処置的な対策になります。

 

2.6 予約型代理人サービスを活用する

一部の金融機関では、親が元気なうちに予約型代理人を設定できるサービスを提供しています。このサービスを利用すると、親が判断能力を失った際に、事前に指定された代理人が預金を管理することができます。

これは近年の高齢者人口の増加や家族の介護費の負担など対応するために新しくリリースされたサービスになります。各金融機関が研究中で、これからも増えていくのではないかと思います。

なお、現時点では手数料は無料としている金融機関が多いようです。

 

2.7 信託銀行の認知症対策サービスを利用する

信託銀行では、認知症対策として専門のサービスを提供しています。これらのサービスを利用することで、親の預金を適切に管理し、凍結を防ぐことができます。

 

2.8 子供に生前贈与する

生前に親の財産を子供に贈与することで、子供にまとまった資金を渡し、親の預金凍結のリスクを減らすことができます。

また相続税がかからない家族(相続財産が基礎控除内など)の場合は、相続時精算課税制度を活用すると、一定の金額まで贈与税がかからないため、効果的な対策になります。家族信託と比較をして、専門家コストを抑えられる理由から、相続時精算課税制度を選択したご家族もいました。

 

2.9 任意後見契約を締結し、将来の後見人を指定しておく

任意後見契約を締結し、将来の後見人を事前に指定しておくことで、親の判断能力が低下した際に、子供が後見人になれます。契約締結だけならその後のランニングコストは不要です。

注意点は、実際にスタートするときには、後見監督人として弁護士や司法書士等が就き、後見人となった子供が使い込みをしないかを監督します。後見監督人にも報酬が継続して掛かってきます。

 

2.10 家族信託をして、金銭の管理を任せる

家族信託を利用することで、信頼できる家族が親の預金を管理し、必要なときに引き出すことができます。

特に、親の住んでいる実家不動産について、今後介護のために売却。できるようにしておきたいと考えている場合には、家族信託での対策までしておいた方が安心です。

 

3 よくいただく質問

親の預金凍結について、皆様からよくいただく質問にお答えします。

 

Q1. 認知症の診断を受けたら自動的に預貯金は凍結されるのでしょうか?

A1. いいえ、違います。病院で認知症の診断を受けても、それが金融機関に自動的に通知されるわけではありません。また、認知症にも軽度から重度まで幅があります。軽度であれば、預金が凍結されずに手続きできることが多いです。この段階なら、任意後見や家族信託の手続きもまだ間に合うことが多いです。

 

Q2. 一つの銀行で凍結された場合、他の銀行に情報が出回って連鎖的に引き出せなくなるのでしょうか?

A2. いいえ、違います。基本的には銀行間で認知症などの情報が共有されることはありません。一つの銀行で凍結されても、他の銀行の口座には影響がないことが一般的です。

 

Q3. 親の預金が凍結された場合、どうすればよいですか?

A3. まずは、銀行に事情を説明し、預金凍結の理由を確認しましょう。もし、親の判断能力が低下していることが原因なら、成年後見制度を利用する必要があるかもしれません。

 

Q4. 成年後見制度を利用する場合、家族が後見人に選ばれることはありますか?

A4. はい、家族が後見人に選ばれることもあります。ただし、裁判所が後見人を選任する際には、家族以外の弁護士や司法書士が選ばれることもあります。

 

Q5. 任意後見契約と家族信託のどちらを選ぶべきですか?

A5. それぞれにメリットとデメリットがあります。任意後見契約は、将来の後見人として信頼できる家族を事前に指定でき、後見人として幅広い権限を持てることがメリットです。一方、家族信託は、信頼できる家族が親の預金を管理し、柔軟に対応できる点がメリットです。どちらが適しているかは、家庭の状況や親の希望によりますので、専門家に相談して決定することをおすすめします。

 

4 最後に、親子で話す時に何を決める?

 

親子で話す時にも、いきなりお金の話から入ってしまうと、

混乱されたりして、頓挫してしまいます。

 

では、どのように進めるのが効果的なのか?

まずは「誰がリーダーシップをとるのか」を決めてください。

親に指名してもらうのも良いと思います。

これが対策を進める足場になります。

 

また他のきょうだいとの、トラブルになることを防ぐことにも繋がります。

100組以上のご相談を受ける中で感じるのは

『介護を分担してやるためにもリーダーが必要』ということです。

 

「みんなで協力してやろう」とだけ決めて、旗振り役を決めないと、

結局は一人に負担が集中してしまう可能性が高いです。

これはリンゲルマン効果の研究からも裏付けられています。

【リンゲルマン効果については下記サイトで解説していました】

https://www.caresapo.jp/senmon/blog-takamuro/21216

 

もちろん兄弟でうまく分担してやっているご家族もいらっしゃいます。

その場合にもやはり中心で調整をする方がいて、

他のきょうだいがサポートしているという印象を受けます。

 

 

まずは、「誰がリーダーシップを取るのか?」

「親御さんの希望として誰にリーダーシップをとってもらいたいか」

を家族全員で合意をすることが家族会議で話すことです。

 

そして、次のステップで、

「当該リーダーになる子どもの負担を

少なくする仕組みをどう作るか?」

 

このステップで、今回お伝えした

親御さんのお金の凍結を防ぎ介護に使える仕組みの対策手段が

役立ちます。

 

必要があれば専門家などに入ってもらい、

ベターな選択肢を整理してもらうと、

その後の家族の話し合いがスムーズに進められます。

今日の内容が家族で話すときの参考になれば嬉しいです

 

 

(略歴)

友田純平
司法書士・中小企業診断士
「親が認知症になると親のお金を子供でも使えない」
「オーナー経営者が寝たきりになると会社の経営が止まってしまう」
このような危険を防ぎ、対策するために遺言などの相続対策、
家族信託などの認知症対策にチカラを入れている。